当院は「患者様の個人情報」につきましては適切に保護し管理する重要性を鑑み
以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めて参ります。
●個人情報の取得について
当院が患者様の個人情報を取得する場合、主として診療・看護および患者様の医療にかかわる範囲で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的をあらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。
●個人情報の使用及び提供について
当院は、患者様の個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、
本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。
・患者様の了解を得た場合
・個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合
・法令等により提供を要求された場合
当院は、法令の定める場合や緊急の場合等を除き、患者様の許可なくその情報を第三者に提供致しません。
●個人情報の適正管理について
当院は、患者様の個人情報について正確かつ最新の状態を保ち、患者様の個人情報漏えい、紛失、破壊、改ざん又は患者様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
●個人情報の確認・修正等について
当院は、患者様の個人情報において患者様が開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「患者情報の提供等に関する指針」に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も調査し適切に対応いたします。
●問い合わせ窓口
当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者様の個人情報のお問い合わせは以下窓口でお受けいたします。
窓口:「医事課 個人情報保護相談窓口」
●法令等の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、個人情報保護委員会のガイダンス等、医学関連分野の関連指針、その他の規模を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。単に個人の名前のみを消し去ることで匿名化するのではなく普通の方法では患者様本人が特定できない状態にされていること(他の情報と容易に照合ことができ、それにより特定の個人を識別することが出来るものを除く)
第三者とは患者様、患者様ご本人および当院以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または患者様本人によりその個人情報の利用の同意を得られていない団体・機関または個人をさす。
※この方針は、患者様のみならず当院職員および当院と関係のある全ての個人情報についても上記同様に扱います。
患者様の個人情報については下記の目的に利用いたします。
●院内での利用
- 患者様に提供する医療サービス
- 医療保険事務
- 入退院等の病棟管理
- 医療事故等の報告
- 会計ならびに経理義務
- 患者様への医療サービス向上のための院内活動
- 院内医療実習への協力
- 医療の質の向上を目的とした症例研究等
- その他、患者様に係わる管理運営業務
●院外での利用
- 他の医療機関との連携ならびに当該機関からの照会への対応
- 患者様の診療のための外部医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務や保険業務等の業務委託
- 審査支払機関へのレセプト提出
- 審査機関または保険者からの照会への回答
- 事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等への結果通知
- 医師賠償責任保険等に係る保険会社への相談または届出
- 退院、転院、施設入所等に際しての医療スタッフ(ケースワーカー)への情報共有
- その他、患者様への医療保険事務に関する利用
●その他の利用
- 医療サービスや業務維持・改善のための基礎資料
- 外部監査機関への情報提供
- 刑事訴訟法に基づく捜査協力
- 児童虐待の防止等に関する法律に基づく通知等
- その他法令に基づく場合
2017年4月1日作成
2024年2月29日改訂
世田谷北部病院
医療法人社団下田緑眞会 理事長 下田 重人
●本指針の目的・位置付け
○ 本指針は、インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者及び医療機関の管理者(以下「医療従事者等」という。診療情報の提供等に関する役割や責任の内容の明確化・具体化を図るものであり、医療従事者等が診療情報を積極的に提供することにより、患者等が疾病と診療内容を十分理解し、医療従事者と患者等が共同して疾病を克服するなど、医療従事者等と患者等とのより良い信頼関係を構築することを目的とするものである。
○ 本指針は、どのような事項に留意すれば医療従事者等が診療情報の提供等に関する職責を全うできると考えられるかを示すものであり、医療従事者等が、本指針に則って積極的に診療情報を提供することを促進するものである。
●定義
○ 「診療記録」とは、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。
○ 「診療情報の提供」とは、①口頭による説明、②説明文書の交付、③診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。
○ 「診療記録の開示」とは、患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付することをいう。
●診療情報の提供に関する一般原則
○ 医療従事者等は、患者等にとって理解を得やすいように、懇切丁寧に診療情報を提供するよう努めなければならない。
○ 診療情報の提供は、①口頭による説明、②説明文書の交付、③診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により行われなければならない。
●医療従事者の守秘義務
○ 医療従事者は、患者の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義務に反し、法律上の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。
●診療記録の正確性の確保
○ 医療従事者等は、適正な医療を提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、診療記録を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
○ 診療記録の訂正は、訂正した者、内容、日時等が分かるように行われなければならない。
○ 診療記録の字句などを不当に変える改ざんは、行ってはならない。
●診療情報の提供
○ 医療従事者は、原則として、診療中の患者に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明しなければならない。
① 現在の症状及び診断病名
② 予後
③ 処置及び治療の方針
④ 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
⑤ 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失
(患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞれの場合の費用を含む。)
⑥ 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要(執刀者及び助手の氏名を含む。)
危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無
⑦ 治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容
○ 医療従事者は、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重しなければならない。
○ 患者が未成年者等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対してなされなければならない。
●診療記録の開示
(1) 診療記録の開示に関する原則
○ 医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。
○ 診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましい。
(2) 診療記録の開示を求め得る者
○ 診療記録の開示を求め得る者は、原則として患者本人とするが、次に掲げる場合には、患者本人以外の者が患者に代わって開示を求めることができるものとする。
① 患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。
② 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
③ 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
④ 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
(3) 診療記録の開示に関する手続
○ 医療機関の管理者は、以下を参考にして、診療記録の開示手続を定めなければならない。
① 診療記録の開示を求めようとする者は、医療機関の管理者が定めた方式に従って、医療機関の管理者に対して申し立てる。なお、申立ての方式は書面による申立てとすることが望ましいが、患者等の自由な申立てを阻害しないため、開示等の求めに係る申立て書面に理由欄を設けることなどにより申立ての理由の記載を要求すること、申立ての理由を尋ねることは不適切である。
② 申立人は、自己が診療記録の開示を求め得る者であることを証明する。
③ 医療機関の管理者は、担当の医師等の意見を聴いた上で、速やかに診療記録の開示をするか否か等を決定し、これを申立人に通知する。医療機関の管理者は、診療記録の開示を認める場合には、日常診療への影響を考慮して、日時、場所、方法等を指定することができる。
なお、診療記録についての開示の可否については、医療機関内に設置する検討委員会等において検討した上で決定することが望ましい。
(4) 診療記録の開示に要する費用
○ 医療機関の管理者は、申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収することができる。その費用は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内の額としなければならない。
●診療情報の提供を拒み得る場合
○ 医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。
① 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
② 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
<①に該当することが想定され得る事例>
・ 患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
<②に該当することが想定され得る事例>
・ 症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合
※ 個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。
○ 医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として診療緑委員会での検討を実施し、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。
●遺族に対する診療情報の提供
○ 医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない。
○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、3、7の(1)、(3)及び(4)並びに8の定めを準用する。ただし、診療記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)とする。
○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重することが必要である。
●他の医療従事者からの求めによる診療情報の提供
○ 医療従事者は、患者の診療のため必要がある場合には、患者の同意を得て、その患者を診療した又は現に診療している他の医療従事者に対して、診療情報の提供を求めることができる。
○ 診療情報の提供の求めを受けた医療従事者は、患者の同意を確認した上で、診療情報を提供するものとする。
●他診療情報の提供に関する苦情処理
○ 医療機関の管理者は、診療情報の提供に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
○ 医療機関の管理者は、都道府県等が設置する医療安全支援センターや医師会が設置する苦情処理機関などの患者・家族からの相談に対応する相談窓口を活用するほか、当該医療機関においても診療情報の提供に関する苦情処理の体制の整備に努めなければならない。
●診療情報の提供に関する規程の整備
○ 医療機関の管理者は、診療記録の開示手続等を定めた診療情報の提供に関する規程を整備し、苦情処理体制も含めて、院内掲示を行うなど、患者に対しての周知徹底を図らなければならない。
2017年4月1日作成
2019年5月1日改訂
世田谷下田総合病院
診療緑管理委員会
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